札幌市・北広島市・石狩市・江別市・小樽市・恵庭市・千歳市・北海道全域:

行政書士シティ行政法務事務所

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地 南大通ビル5階
札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」3番出口直結

お気軽にお問合せください(平日9時~18時)

011-206-4686

建設業許可申請・建設業決算報告・経営事項審査

「建設業許可について」

 建設業法は発注者を不適切な建設業者から守るために制定されました。一定以上の工事を施工する建設業を行うためには、建設業の許可を取得する必要があります。建設業許可は建設業法によって定められた一定の技術的な資格や財産的基礎を備えた者に与えられます。

 近年公共工事を行う際に国土交通省が元請業者に対して下請・孫請業者にまで許可業者を使うよう指導するなどの影響もあり、下請業者に対して建設業の許可の取得を求める元請業者も多くなってきました。工事の施工金額自体は大きくはなくても、建設業許可を取得したいという会社も多く、相談も増えてきています。

 ただし、建設業許可を取得するには様々な要件をクリアする必要があり、簡単に取得できる許可ではないというのが実情です。

 建設業許可を取得することにより、大規模な工事を行うことができるようになる、対外的な信用度が向上する、などのメリットがあります。

 

1.許可を必要とする場合

 建設業法第3条で、建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は、この限りではない、とあります。

 ここでいう「軽微な工事」とは、以下のようなものです。

 ①1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(金額は消費税込)

②ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については、請負代金が1,500万円に満たない工事(金額は消費税込)、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

 ※延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は除かれます。

 

 上記の規定を超える工事を請け負う場合には、元請、下請を問わず、許可を取得する必要があるということになります。

 注意として、建設業とは「業として建設工事の完成を請負う」こととされており、たとえば自家用の建築物を自ら施工する場合や、建売住宅の販売会社が自ら施工し、販売するというような場合には許可を必要としません。

 また、「工事額」ですが、注文者からの支給材料代を含めて計算しますので、注意が必要です。

 

2.許可の区分

 建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のどちらか一方の許可を、そして一般建設業許可か特定建設業許可のどちらか一方を選ぶ必要があります。同一の会社が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできず、また、ひとつの業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を同時に取得することもできません(2つ以上の業種を申請する場合に、ひとつを一般建設業許可、もうひとつを特定建設業許可というように取得することは可能です)。

○都道府県知事許可と国土交通大臣許可

 ①都道府県知事許可

 ひとつの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事からの許可を得ることになり、これを知事許可と呼びます。

 ②国土交通大臣許可

 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合に、国土交通大臣からの許可を得る必要があり、大臣許可と呼びます。

○一般建設業許可と特定建設業許可

 一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請として工事を請け負った場合に、下請に出せる金額の多寡によって決まります。

 下請として工事を請負った場合には、一般建設業許可業者であっても、再下請に出せる金額の制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。元請として発注者から直接請負った工事について、下請に出す金額が規定以上の場合には特定建設業の許可が必要となります。

○特定建設業の許可が必要となる場合

 建築一式工事では7,000万円以上、その他の工事では4,500万円以上の工事を下請に発注する場合(金額は消費税込)。

  特定建設業許可は、一般建設業許可にくらべて多くの規制が強化されています。

 

3.許可の有効期限と更新手続き

 建設業許可の有効期間は5年間となります。引き続き営業を行いたい場合には、期間満了となる30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。

 更新する場合、各種変更届や毎年の決算報告などを確実に行っておかなければ更新手続きがスムーズに行えないことがあります。その場合、許可の更新ができずに期限が切れてしまい、新規でまた取得する必要が出てくることもありますので、ご注意ください。

 毎年やらなくてはいけない決算報告をしておらず、更新前にまとめて行うというケースも時々ありますので、気を付けてください。

 

「申請に必要な費用」

申請区分

申請内容

許可手数料

知事許可

大臣許可

新規

まだ、どの許可も受けていない申請

9万円

15万円

業種追加

許可業種を追加する申請

5万円

5万円

更新

許可を継続する申請

5万円

5万円

般・特新規

一般許可を特定許可、または特定許可を一般許可にする申請

9万円

15万円

 ※一般建設業または特定建設業のいずれかを申請する場合を想定しています。

 ※※その他の組み合わせの場合は金額が変わります。

 

4.一般建設業の許可要件について

 一般建設業の許可を取得するためには、下記の要件すべてを満たさなければなりません。

 ①経営業務の管理責任者を置くこと

 ②営業所ごとに専任技術者を置くこと

 ③誠実性を有すること

 ④財産的基礎または金銭的信用を有すること

 ⑤欠格要件に該当しないこと

 

○経営業務管理責任者とは

 法人の場合は常勤の役員のうち1名が、個人の場合は事業主あるいは支配人(営業主に代わってその営業に関する一切の権限を有する使用人のこと)のうち1名が、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有することが必要です。

 この「経験」とは、①許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する、②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する、というように、一定の条件を満たしていなければなりません。

 また、③許可を受けようとする建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合には当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって経営業務を補佐した経験を有すること、④許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づいて執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること、⑤国土交通大臣の認定、というように経験を満たすことも可能です。

 しかしながら③、④、⑤についてはイレギュラーなものであり、通常は①または②で経験を証明することがほとんどです。

 

○専任技術者とは

 専任の技術者とは、取得しようとする建設業許可の業種ごとに定められた資格を持っている技術者のことをいい、許可の業種別および営業所ごとに常勤していることが必要となります。

 原則として資格を持っていることが前提となりますが、一部の業種を除いて、許可を受けようとする建設工事に関して10年(120か月)の実務経験を有することによって、専任技術者の要件を満たすこともできます。

 

○誠実性とは

 許可を受けようとする者が、個人の場合は事業主及び支配人が、法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正、または不誠実な行為をすることが明らかなものでないことが必要となります。

 

○財産的基礎または金銭的信用とは

 次のいずれかに該当する必要があります。

 ①自己資本額が500万円以上あること

 ②500万円以上の資金を調達する能力を有すること

③更新時にあっては、許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

5.特定建設業の許可要件について

 特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、「専任技術者」と「財産的基礎または金銭的信用」について厳しく規制されています。

 

○特定建設業で求められる専任技術者の要件(以下のいずれかに該当すること)

①許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格したもの

②一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負い、その請負代金の額が1件4,500万円以上であるものに関し、2年(24か月)以上の指導監督的実務経験を有数する者

 ③国土交通大臣の認めた者

 

○特定建設業で求められる財産的基礎または金銭的信用(以下の全部に該当すること)

 ①欠損の額が資本金の額20%を超えていないこと

 ②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額4,000万円以上であること

 上記の判断基準は許可申請時の直前の決算によります、ただし、資本金の額については決算後の増資によって満たしても構いません。

 

6.出向社員が専任技術者、経営業務管理責任者になれるかどうか

 出向社員であっても、出向先への常勤性が認められれば、専任技術者、経営業務管理責任者となることができます。

 その場合、出向契約書・覚書の写し、辞令書、賃金相当分が申請者(出向先)の負担であることが明確なもの、出向元の健康保険被保険者証の写し、出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し、等によって証明することになります。

 

7.建設業許可申請(知事許可)の方法

 建設業許可申請(知事許可)は、北海道においては、各管轄の振興局・総合振興局に申請書類等を提出することによって行います。申請手数料は北海道の場合は北海道収入証紙で納めます。収入印紙とは違いますのでご注意ください。

 標準処理期間はおおよそ35日となっています。補正等がある場合は期間が延びることもあります。

 当事務所は建設業許可申請(申請・更新・業種追加)、建設業決算報告、経営事項審査、競争入札参加資格申請、各種変更届等、建設業に関わる申請手続をトータルにサポートいたします。

 また、更新時期はもちろんのこと、建設業決算報告の時期などもお知らせいたしますので、自社で細かく管理する必要がなく、許可の有効期限が切れてしまうなどといった危険性が防げるので安心です。

 建設業許可を取りたいけれどもどのように動けば良いのかわからない、どのような書類を揃えればわからない、といった疑問、また、自分で手続をする時間がないなどといったお悩みをお持ちの建設会社様には、是非一度当事務所までご相談ください。

建設業許可申請サポートのメリット

無料の手続相談対応!

 当事務所は建設業許可申請等、建設業の手続全般に関わるご相談を無料で対応しております。

「自社が許可を取れるのかわからない」「許可を取りたいけれどもまだ要件が足りていない。今後どのように動いていけば良いのだろうか」等々、建設業許可の取得に向けた第一歩に、当事務所をご活用ください。

御見積の作成も、もちろん無料!

 当事務所では、許可取得等にかかる費用について、事前にお見積書を作成して、ご納得いただいたうえで業務に着手いたします(目安金額は下表をご参照ください)。

 明瞭会計を心掛けていますので、安心してご相談ください。

 

 

スケジュール管理が安心・楽ちん!

 当事務所では、許可申請をご依頼いただいたお客様に対し、更新時期(5年の有効期限)や建設業決算報告(決算から4か月以内)等のご案内をしております。

 経営事項審査や入札参加資格申請の時期についてもお知らせいたしますので、書類の準備期間の把握や手続のスケジュール管理が楽になります。

 また、役員変更や増資等、会社の各種変更のお手伝いも含め、建設業許可に関わる変更届の対応もいたしますので、建設業のお客様の「かかりつけ医」のように当事務所をご利用ください。

建設業許可申請の料金表

内  容   報  酬(税込) 証紙代等法定費用
建設業許可申請 (新規・知事・一般)

132,000円

90,000円
建設業許可申請 (新規・知事・特定) 165,000円 90,000円
建設業許可申請 (新規・大臣・一般) 154,000円 50,000円
建設業許可申請 (新規・大臣・特定) 187,000円 150,000円

実務経験加算 ※実務経験で申請する場合

+44,000~77,000円  
更新申請 71,500円 50,000円
業種追加 88,000円 50,000円
建設業決算報告 38,500円 400円
各種変更届 7,700円~  
経営状況分析 16,500円 13,000円~
経営事項審査 77,000円 ※申請業種数により異なる
入札参加資格申請 27,500円~  

※上記報酬は税込料金となります。

※※証紙代等法定費用の他に、各種証明手数料(住民票・履歴事項全部証明書等)の実費分がかかります。

建設業許可申請手続の流れ

お問合せ

次の事項について、お知らせください。

1.取得したい許可業種

2.お客様の建設業に携わった経験年数

3.お客様ご自身もしくは従業員の方のお持ちの資格の種類

4.打ち合わせにご都合の良い日時と場所

※大変申し訳ございませんが、現在電話対応ができる者が一人しかいないため、お電話いただいた際にすぐに対応できかねる場合があります。一番最初のお問い合わせにつきましては、可能な限り「お問い合わせフォーム」をご利用いただくか、直接当事務所までメール( fujinaga★city-gyosei.com ※★は@に変更してください)をいただけますよう、ご協力をお願いいたします。

※当事務所の打ち合わせスペースは、新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール消毒、アクリル板の設置、定期的な換気等を行っておりますが、ご不安な方はお電話またはリモートでのご相談対応も可能です。お気軽にお申し付けください。

リモートでのご相談の場合、日時の調整のうえ、「Whereby」もしくは「ZOOM」を使っての対応となります。ご相談者様のメールアドレスに、リモート会議室のアドレスをお送りいたしますので、予約日時にアクセスしてください。その際、ご相談者様のほうで特に登録等は必要とはなりません。

打ち合わせ

打ち合わせは当事務所にお越しいただくか、お客様の会社等、ご都合の良い場所にお伺いいたします。

※新型コロナウイルス感染症防止のため、スカイプや電話等での打ち合わせも可能です。柔軟に対応いたしますので、ご希望をお知らせください。

打ち合わせ時において、必要事項の聞き取りを行い、許可申請までのスケジュールとご用意いただきたい書類、お見積りの概算をお伝えいたします。お見積書は改めて書面にてお渡しいたします。

書類作成と必要書類の準備

必要書類をご準備いただき、書類作成を行います。また、必要書類について、当事務所で取得できるものは取得いたします。

書類作成が終わりましたら最終確認を行い、書類に捺印等いただき、役所への申請を行います。

 

許可取得

申請が受理され、問題がなければ標準処理期間を経て許可がおります。

建設業許可通知書は直接お客様の会社に郵送されます。

許可がおりたあとにも、更新の手続や建設業決算報告、各種変更届等、許可業者には様々な義務が課されます。当事務所は建設業者様が本業に邁進していただけるように、トータルにサポートいたします。

 

 

当事務所の建設業許可申請サポート事例

建設業許可が取得できました。

登別市のS建設株式会社 代表取締役E様

 

元請から建設業許可を取るようにとの指導があり、急いでとびの建設業許可が必要になりました。許可が取れないと今後の仕事が減ってしまう恐れがあり、それと事務員が置ける余裕もなかったため自分が動く時間もなく、困っていたところに顧問税理士さんからシティさんを紹介してもらいました。

遠方でしたがすぐに来てくれて当社で準備する書類の指示もしてもらいましたし、取らなくてはいけない証明書類関係の取得もしてもらいました。

おかげさまでスムーズに許可をもらうことができたと思います。ありがとうございました。

次回更新のときには業種追加もお願いしたいと思っています。またよろしくお願いします。

建築一式工事を取ることができました。

札幌市のK株式会社 代表取締役K様

 

建設業許可は大工工事をもっていましたが、建築一式工事が必要となり、知り合いから紹介された行政書士事務所に相談したところ、すぐに取れると言われてお願いしましたがなかなか許可を取得できませんでした。その行政書士事務所に対して不信感を覚えてしまったため、別の事務所を探して、藤永さんに相談させてもらいました。

藤永さんに不足していた要件を指摘してもらい、要件を満たした一年後にあらためて藤永さんに依頼をして、無事建築一式工事の業種追加をすることができました。

建設業以外のことについても、よく相談に乗ってもらっています。ありがとうございます。

当事務所は建設業者様のサポートにつきましては特に力を入れています。また、宅建業やその他許認可申請業務にも対応しています。お気軽にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

011-206-4686

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付中です。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

011-206-4686

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

藤永 誠一郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。