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行政書士シティ行政法務事務所

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宅地建物取引業免許

「宅地建物取引業免許について」

 宅地建物取引業(以下「宅建業」とします。)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

 ① 宅地又は建物について自ら売買又は交換すること。

 ② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介すること。

 つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

 

自己物件

他人の物件の代理

他人の物件の媒介

売 買

交 換

貸 借

×

 

1.免許の区分

 宅建業を営もうとする方は、業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

 ① 国土交通大臣免許と都道府県知事免許

 国土交通大臣免許は2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合に必要となります。都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合に必要となります。

 ② 宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。個人の免許は、個人が宅建業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、協同組合及び公益法人等の会社法その他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。

 

2.免許の有効期間

 宅建業の免許は一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。この一定の基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許取消し等の処分の措置がとられます。

 そのため、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要となり、免許の有効期間は、5年と定められています。有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとするときは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続をすることが必要です。

 なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営むと、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。

 

3.免許の要件

○免許申請者と商号が適合していること

 宅建業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、申請者の商号又は名称が、「法律によって使用を禁止されている場合」等、次のような例の場合は、その商号等を用いて申請すると商号又は名称の変更が必要となる場合があります。

【商号及び名称についての制限の例】

 ・法令上、その商号及び名称の使用が禁止されているもの

 ・地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの

 ・指定流通機構の名称と紛らわしいもの

 ・個人業者の場合、「○○○不動産部」の「部」等法人と誤認されるおそれがあるもの

 ・変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの

○履歴事項全部証明書の目的に宅建業を営む旨の記載があること

○代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること

○専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置していること

○事務所を設置し、その形態が適合していること

 他の法人とスペースを共有している場合や住宅と事務所を兼用している場合等、独立性を問われることがありますので注意が必要です。

○営業保証金の供託又は保証協会に加入すること

○欠格事由に該当しないこと(代表者・役員・政令使用人等)

 当事務所は宅地建物取引業免許(宅建業免許)申請手続をトータルにサポートいたします。

 また、当事務所で免許申請を行った場合は、更新時期などもお知らせするようにいたしますので、自社で細かく管理する必要がなく、免許の有効期限が切れてしまうなどといった危険性が防げるので安心です。

 宅地建物取引業免許を取りたいけれどもどのように動けば良いのかわからない、どのような書類を揃えればわからない、といった疑問、また、自分で手続をする時間がないなどといったお悩みをお持ちの方は、是非一度当事務所までご相談ください。

宅地建物取引業免許申請サポートのメリット

無料の手続相談対応!

 当事務所は宅地建物取引業免許申請等、宅建業免許の手続全般に関わるご相談を無料で対応しております。

「自社が免許を取れるのかわからない」「免許を取りたいけれどもまだ要件が足りていない。今後どのように動いていけば良いのだろうか」等々、宅地建物取引業免許の取得に向けた第一歩に、当事務所をご活用ください。

御見積の作成も、もちろん無料!

 当事務所では、免許取得等にかかる費用について、事前にお見積書を作成して、ご納得いただいたうえで業務に着手いたします(目安金額は下表をご参照ください)。

 明瞭会計を心掛けていますので、安心してご相談ください。

 

 

スケジュール管理が安心・楽ちん!

 当事務所では、許可申請をご依頼いただいたお客様に対し、更新時期(5年の有効期限)等のご案内をしております。書類の準備期間の把握や手続のスケジュール管理が楽になります。

 宅地建物取引業のお客様の「かかりつけ医」のように当事務所をご利用ください。

宅地建物取引業免許申請の料金表

内  容   報  酬(税込) 証紙代等法定費用
宅地建物取引業免許申請 (新規・知事免許)

121,000円

33,000円
宅地建物取引業免許申請 (新規・国土交通大臣免許) 143,000円 90,000円
宅地建物取引業免許更新申請(知事免許) 90,000円

33,000円

宅地建物取引業免許申請 (国土交通大臣免許) 90,000円 33,000円
宅建協会等入会申請 22,000円  

※上記報酬は税込料金となります。

※※証紙代等法定費用の他に、各種証明手数料(住民票・履歴事項全部証明書等)の実費分がかかります。

宅地建物取引業免許申請手続の流れ

お問合せ

次の事項について、お知らせください。

1.法人又は個人の別

2.宅地建物取引士がいるかどうか

3.事務所の構造と、法人である場合は会社の目的に宅建業についての記載があるかどうか

4.打ち合わせにご都合の良い日時と場所

※大変申し訳ございませんが、現在電話対応ができる者が一人しかいないため、お電話いただいた際にすぐに対応できかねる場合があります。一番最初のお問い合わせにつきましては、可能な限り「お問い合わせフォーム」をご利用いただくか、直接当事務所までメール( fujinaga★city-gyosei.com ※★は@に変更してください)をいただけますよう、ご協力をお願いいたします。

※当事務所の打ち合わせスペースは、新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール消毒、アクリル板の設置、定期的な換気等を行っておりますが、ご不安な方はお電話またはリモートでのご相談対応も可能です。お気軽にお申し付けください。

リモートでのご相談の場合、日時の調整のうえ、「Whereby」もしくは「ZOOM」を使っての対応となります。ご相談者様のメールアドレスに、リモート会議室のアドレスをお送りいたしますので、予約日時にアクセスしてください。その際、ご相談者様のほうで特に登録等は必要とはなりません。

打ち合わせ

打ち合わせは当事務所にお越しいただくか、お客様の会社等、ご都合の良い場所にお伺いいたします。

※新型コロナウイルス感染症防止のため、スカイプや電話等での打ち合わせも可能です。柔軟に対応いたしますので、ご希望をお知らせください。

打ち合わせ時において、必要事項の聞き取りを行い、許可申請までのスケジュールとご用意いただきたい書類、お見積りの概算をお伝えいたします。お見積書は改めて書面にてお渡しいたします。

書類作成と必要書類の準備

必要書類をご準備いただき、書類作成を行います。また、必要書類について、当事務所で取得できるものは取得いたします。

書類作成が終わりましたら最終確認を行い、書類に捺印等いただき、役所への申請を行います。

 

免許取得

申請が受理され、問題がなければ標準処理期間を経て免許がおります。

免許がおりたあとにも、更新の手続等、免許業者には様々な義務が課されます。当事務所は宅建業者様が本業に邁進していただけるように、トータルにサポートいたします。

 

 

当事務所は宅地建物取引業免許を始め、その他許認可申請業務にも対応しています。お気軽にご相談ください。

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定休日:土曜・日曜・祝日
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ごあいさつ

藤永 誠一郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。