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行政書士シティ行政法務事務所
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「法人設立(株式会社等)について」
個人事業主として事業を営んでいた方が法人成りする場合のように、会社(法人)を設立したいと考えた場合、どのような手順を踏むことになるでしょうか。
一般的に営利事業を営むにあたって活用される法人の種類としては、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」といった法人形態が考えられます。法人の形態にはその他にも合資会社、合名会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人や学校法人、一般財団法人、行政書士法人のような士業法人もありますが、通常多く使われるのは上記の「株式会社」、「合同会社」が多いかと思われます。
株式会社、合同会社は事業を行うにあたって使い勝手の良い法人であり、法人組織として事業を営むにあたっては、大体の場合においてはこの2つの法人形態が検討対象となります。
では、株式会社と合同会社の違い(特徴)について見てみましょう。
【株式会社】
1.「経営」と「所有」が分離される
株式会社を所有するのは経営者ではなく株主ということになります。経営者は株主から経営を任されている人、ということになります。ただし、非上場の小規模な会社は経営者=株主ということはよくあります。
2.有限責任である
会社に出資した株主は、会社に万が一のことがあったときにも出資した分までの責任を負えば良いことになります。ただし、経営者個人が融資の際に連帯保証人になった場合などには、出資した金額以上の責任を負う可能性もあります。
3.資金調達がしやすい
株式を新規発行して引き受けてくれる人を探す、株式の上場をはかる、等、個人事業に較べて資金調達の手段が増え、個人事業よりも資金調達がしやすくなります。
4.社会的信用が高くなる
金融機関からの融資を受ける場合等、個人事業主という立場よりも社会的な信用が高まります。
5.節税対策がしやすい
個人事業主の場合は累進課税のため、稼ぐほどに税率が高くなり、所得税の最高税率が45%にもなります。会社の場合は経費計上できる幅が広がるなど、節税対策がしやすくなります。
6.事業の継続性が得られる
個人事業主は事業主が働けなくなったり引退すれば事業が終わりますが、会社の場合は事業を継続して行うことができるようになります。
7.役員に任期がある
株式会社には役員の任期があり(最大10年)、任期が来たら重任登記というものを行わなければなりません。また、役員変更や本店移転等、会社の情報に変更があった場合、都度法務局に登記手続を行う必要があります。
8.設立に際し、合同会社よりも費用と手間がかかる
株式会社の場合、合同会社よりも設立登記の登録免許税が高い、合同会社では不要な定款認証が必要になるなど、合同会社に較べて設立に際して、経費と手間がかかります。
株式会社には、上記のような特徴があります。
【合同会社】
1.「経営」と「所有」が一致している
合同会社は株式会社とは違い、出資した人が経営者となります。つまり、経営と所有が一致する、ということになります。
2.有限責任である
合同会社は株式会社と同様、出資した金額までの責任を負えば良いことになります。ただし、株式会社と同様に、経営者個人が融資の連帯保証人になっていた場合等、出資した金額以上の責任を負う必要が出てくることもあります。
3.役員の名称が違う
株式会社では役員は「取締役」、「代表取締役」となりますが、合同会社では、「社員」、「代表社員」という名称になります。
4.株式会社に較べて小規模な会社と思われやすい
合同会社は株式会社と比べて知名度・認知度がまだ低く、比較的小規模な会社と見られやすい傾向があります
5.役員の任期がない
合同会社は役員の任期がないため、辞任をしない限り、重任登記といった手続をする必要がありません。
6.合同会社から株式会社に組織変更することができる
合同会社には、上記のような特徴があります。
実際に事業を始めるにあたって、株式会社と合同会社のどちらを選択するか、という問題があります。設立に際してかかる費用が合同会社のほうが安いといった違いはあるものの、設立後の税金関係については特に違いはありません。
どちらを選んでも好みで構いませんが、将来的に会社の規模を大きくしたいといった希望があるのであれば、株式会社にしておいても良いかもしれません。
「設立に必要な費用」
【株式会社】
①定款認証費用・・・資本金の額が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円
②定款謄本代・・・2千円程度
③定款印紙代・・・4万円、ただし、電子定款の場合は印紙代は不要です
④設立登録免許税・・・15万円または資本金額×0.7%の高いほう
⑤専門家報酬・・・事務所により異なります(設立手続を専門家に依頼した場合)
⑥その他・・・会社の印鑑などの実費分
【合同会社】
①定款印紙代・・・4万円、ただし、電子定款の場合は印紙代は不要です
②設立登録免許税・・・6万円または資本金額×0.7%の高いほう
③専門家報酬・・・事務所により異なります(設立手続を専門家に依頼した場合)
④その他・・・会社の印鑑などの実費分
当事務所は法人の設立全般のサポートを行っています(登記申請は連携する司法書士が行います)。また、設立後に許認可申請が必要な場合など、設立から許認可申請まで幅広くサポートします。
当事務所は法人設立の手続全般に関わるご相談を無料で対応しております。
「株式会社を設立したい」「設立後に許認可を取得したい」等々、事業を始めるにあたってのサポートについて、当事務所をご活用ください。
当事務所では、法人設立等にかかる費用について、事前にお見積書を作成して、ご納得いただいたうえで業務に着手いたします(目安金額は下表をご参照ください)。
設立後の許認可申請が必要となる場合も併せてお見積りいたします。
明瞭会計を心掛けていますので、安心してご相談ください。
当事務所では、法人の設立から許認可申請まで一括してサポートいたします。もちろん、許認可申請が必要とならない法人設立も対応いたします。
また、役員変更や増資等、会社の各種変更のお手伝いや当事務所では対応できない専門家のご紹介を含め、お客様の「かかりつけ医」のように当事務所をご利用ください。
内 容 | 報 酬(税込) | 証紙代等法定費用 |
---|---|---|
株式会社設立 | 60,000円 | 202,000円 |
合同会社設立 | 60,000円 | 60,000円 |
一般社団法人設立 | 60,000円 | 112,000円 |
一般財団法人設立 | 80,000円 | 112,000円 |
特定非営利活動法人設立 | 200,000円~ | |
医療法人設立 | 700,000円~ | |
LLP設立 | 55,000円 | |
その他法人設立 | お見積りいたします | |
各種変更手続 | お見積りいたします |
※登記申請は連携する司法書士が行います。
※証紙代等法定費用(資本金額等によって変わることがあります)の他に、各種証明手数料(履歴事項全部証明書、印鑑証明書等)の実費分がかかります。
次の事項について、お知らせください。
1.法人の種類、設立時期希望
2.打ち合わせにご都合の良い日時と場所
※大変申し訳ございませんが、現在電話対応ができる者が一人しかいないため、お電話いただいた際にすぐに対応できかねる場合があります。一番最初のお問い合わせにつきましては、可能な限り「お問い合わせフォーム」をご利用いただくか、直接当事務所までメール( fujinaga★city-gyosei.com ※★は@に変更してください)をいただけますよう、ご協力をお願いいたします。
※当事務所の打ち合わせスペースは、新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール消毒、アクリル板の設置、定期的な換気等を行っておりますが、ご不安な方はお電話またはリモートでのご相談対応も可能です。お気軽にお申し付けください。
リモートでのご相談の場合、日時の調整のうえ、「Whereby」もしくは「ZOOM」を使っての対応となります。ご相談者様のメールアドレスに、リモート会議室のアドレスをお送りいたしますので、予約日時にアクセスしてください。その際、ご相談者様のほうで特に登録等は必要とはなりません。
打ち合わせは当事務所にお越しいただくか、お客様の事務所等、ご都合の良い場所にお伺いいたします。
法人設立に必要となる情報のヒアリングを行い、設立スケジュールを打ち合わせさせていただきます。
※新型コロナウイルス感染症防止のため、スカイプや電話等での打ち合わせも可能です。柔軟に対応いたしますので、ご希望をお知らせください。
打ち合わせ時において、必要事項の聞き取りを行い、法人設立までのスケジュールとご用意いただきたい書類、お見積りの概算をお伝えいたします。お見積書は改めて書面にてお渡しいたします。
必要書類をご準備いただき、書類作成を行います。また、必要書類について、当事務所で取得できるものは取得いたします。
書類作成が終わりましたら最終確認を行い、書類に捺印等いただき、定款認証(株式会社の場合)、法務局への設立登記手続を行います。
当事務所は法人設立のサポートに力を入れています。また、建設業や宅建業、その他許認可申請業務にも対応しています。お気軽にご相談ください。