遺言書を作成するメリット
遺言書は、ご自身に万一のことがあったときのトラブルを予防するために役立ちます。当事務所では、遺言書の作成に関するご相談から、作成のためのサポート、遺言書の保管、遺言執行(遺言書の中身を実現するための手続)まで、一切をお手伝いしています。
遺言書はすべての方が作っておいたほうがいいわけではありませんが、以下のような事情がある方は、トラブル予防のためにも元気なうちに作っておいたほうが良いと思われます。
1.お子さんがいらっしゃらないご家庭
2.パートナーはいるが、籍は入れていないご夫婦
3.ご自分の財産を寄付したいと考えている方
4.ご自分で事業を行っている方
5.複数回結婚されていて、前妻(夫)との間に子がいる方
6.ご家族のなかで不和がある方
7.ご自分に万一のことがあった場合に、手続を簡便にしたい方
8.不動産など、分けにくい財産が財産の大半を占める方
上記にあげたものは一例です。もし何かご不安があれば、お気軽にご相談ください。遺言書を作成したほうが良いかのアドバイスをさせていただきます。
遺言書の種類、それぞれのメリットとデメリット
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という、大きく分けて2種類があります。自筆証書遺言とは、すべて遺言者が自筆で書く遺言書のことです。公正証書遺言とは、公証役場というところで、公正証書という公的な書類にして作成する遺言書のことです。それぞれのメリット・デメリットは以下のようになります。
①自筆証書遺言
メリット:すぐに作成ができる。お金がほとんどかからない。作り直しが簡単。作成のときに証人がいらない。
デメリット:法律で定められた様式を守らないと無効になる恐れがある。改ざん、破棄などをされる恐れがある。専門家が介在しないため、不備の多い遺言書となってしまう可能性が高い。家庭裁判所での遺言書の検認が必要なため、遺言執行までに時間がかかる。
②公正証書遺言
メリット:専門家が介在するため、無効となる恐れがほぼなく、不備が少ない遺言書を作成できる。原本が公証役場に保管されるため、改ざん等をされる危険性がない。家庭裁判所の検認手続が不要なため、すぐに手続を進めることができる。
デメリット:専門家への報酬、公証役場への報酬がかかる。作り直しに手間がかかる。証人が2人必要。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選んだらいいか
メリット・デメリットをそれぞれ記載しておりますが、公正証書遺言のほうが圧倒的に安全性の高い遺言書となります。
また、家庭裁判所での検認手続も不要なため、すぐに手続に移ることができ、手続を簡便に進めることができます。そのため、当事務所では遺言書を作成される方には公正証書遺言をお勧めしており、ほぼすべての方が公正証書遺言を選択されます。
しかしながらご事情により自筆証書遺言をお勧めすることもありますが、その際には様式など気をつけるべき点、文言等のアドバイスなどもさせていただき、作成のためのサポートをいたします。
家庭裁判所の検認手続とは?
相続が発生して自筆証書遺言が発見されたときには、できるだけ速やかに家庭裁判所での検認手続を行う必要があります。検認手続を経ないで遺言書を開封してしまうと過料を科されることもあり、手続で使えない遺言書となってしまう可能性もありますのでご注意ください。
検認手続とは、自筆証書遺言を見つけたときに、そのままの状態で家庭裁判所に持って行き、裁判所で開封作業を行い、検認したという証明を受ける手続のことを言います。この手続を行わなければ、遺言書を各相続手続で使用することができません。検認手続を受けるためには遺言者の方の相続人関係を明らかにするための戸籍を一式準備する必要があり、相続人全員が集まって開封作業を行う必要があります(通知文書が相続人全員に送付されますが、行かなくても構いません)。
この手続で、裁判所の混み具合にもよりますが、準備から検認完了に至るまでにおおよそ1~2ヶ月かかります。
公正証書遺言作成サポートの流れ
- 1. 面談のうえ、遺言者様からのご希望等の聞き取り
- 2. 相続人関係の調査(戸籍で推定相続人の確認を行います)
- 3. 文案作成、公証役場との調整
- 4. 遺言者様と文案の確認、修正
- これを納得いただくまで繰り返します。
- 5. 文案完成
- 6. 公証役場へ行く日時の調整
- 公証役場へは、遺言者様に一度来ていただく必要があります。証人は当事務所で守秘義務のある者を用意します。
- 7. 公証役場にて遺言書を作成、署名捺印。遺言書の完成
- 8. 原本を公証役場にて保管。遺言執行を当事務所で行う場合は、正本を当事務所で保管し、謄本を遺言者様が保管。
遺言書と合わせて
遺言書は相続トラブルの予防に非常に効果の高いものではありますが、それだけで100%完全なものではありません。
そのため、トラブル予防という観点から考えた場合、遺言書の他に、任意後見契約書、尊厳死宣言公正証書、家族信託、生命保険の活用、生前贈与、などといった複数の方策を組み合わせることをお勧めすることがあります。
当事務所は弁護士等、様々な専門家とのワンストップサービスを追求している事務所です。複数の専門的観点からトラブル予防への方策をご提示し、サポートをいたします。